会社法の条文と解説

会社法592条

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会社法592条 (社員の業務及び財産状況に関する調査)

会社法
第3編 持分会社
 第3章 管理
  第1節 総則

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第592条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。

2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。





1.
業務を執行する社員」を定款で定めた場合には、
各社員は、持分会社の「業務を執行する権利を有しない」ときであっても
その「業務」及び「財産」の状況を「調査」することができます

2.
1.の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げません。

ただし、定款によっても、
社員が「事業年度の終了時」又は「重要な事由があるとき」に
「業務」及び「財産」の状況を調査をすることを制限する旨
定めることができません


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第3編 持分会社
第3章 管理

第1節 総則
会社法590条(業務の執行)
会社法591条(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
会社法592条(社員の業務及び財産状況に関する調査)

第2節 業務を執行する社員
会社法593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
会社法594条(競業の禁止)
会社法595条(利益相反取引の制限)
会社法596条(業務執行社員/持分会社に対する損害賠償責任)
会社法597条(業務執行「有限責任社員」/第三者への賠償責任)
会社法598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
会社法599条(持分会社の代表)
会社法600条(持分会社を代表する社員等の行為/損害賠償責任)
会社法601条(持分会社と社員との間の訴え/会社の代表)
会社法602条

第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者
会社法603条

《第5編 持分会社》



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