会社法の条文と解説

会社法64条

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会社法64条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

払込金の保管証明

第64条  第57条第一項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

2  前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


会社法64条の条文解説

募集設立 / 払込金の保管証明

 
1.
募集設立においては、発起人は、募集株式の払い込みの取り扱いをした銀行等に対し
「金銭の保管に関する証明書」の交付を請求することができます

2.
この証明書を交付した銀行等は
「当該証明書の記載が事実と異なること」
「払い込まれた金銭の返還に関する制限があること」
をもって、
成立後の株式会社に対抗することができません



 

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募集設立

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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)



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