会社法の条文と解説

会社法67条

会社法 > 会社設立 > 会社法67条(条文と解説)

会社法67条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

創立総会の招集の決定

第67条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 創立総会の日時及び場所

二 創立総会の目的である事項

三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。


会社法67条の条文解説

創立総会 / 召集の決定

 
1.
発起人は、創立総会を招集する場合、以下の事項を定めなければなりません。

  • 創立総会の日時、場所
  • 目的事項
  • 創立総会に出席しない設立時株主が
    「書面によって議決権を行使することができる」とするときは、その旨
  • 創立総会に出席しない設立時株主が
    「電磁的方法によって議決権を行使することができる」とするときは、その旨
  • その他法務省令で定める事項

2.
設立時株主の数が千人以上である場合、
「書面による議決権行使」を定めなければなりません

 



前の条文へ次の条文へ

関連ページ

募集設立
創立総会

 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



《会社法/条文》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional