会社法の条文と解説

会社法677条

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会社法677条 (募集社債の申込み)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(募集社債の申込み)

第677条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 会社の商号

二 当該募集に係る、前条各号に掲げる事項

三 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

三 会社が前条第9号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 第1項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

5 会社は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。





1.
会社は、募集社債の引受けの「申込みをしようとする者」に対し、
以下の事項を通知しなければなりません。

 ・会社の商号
 ・募集事項(会社法676条各号に掲げる事項)
 ・その他、法務省令で定める事項

2.
募集社債の「引受けの申込みをする者」は、
以下の事項を記載した「書面を会社に交付」しなければなりません。

 ・「氏名」又は「名称・住所」
 ・引き受けようとする募集社債の「金額」「金額ごとの数」
 ・会社が最低金額を定めたときは、「希望する払込金額」

3.
2.の場合、書面の交付に代えて、会社の承諾を得て、
書面に記載すべき事項を「電磁的方法により提供」することができます。
(この場合、書面を交付したものとみなされます。)

4.
1.の規定は、「目論見書を」申込みをしようとする者に対して「交付している」場合
その他引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして
法務省令で定める場合には、適用しません

5.
会社は、1.の事項について「変更があったとき」は、直ちに、
「その旨」「変更があった事項」を、申込みをした者(申込者)に通知しなければなりません。

6.
会社が申込者に対してする通知・催告は、
2.の住所にあてて発すれば足ります。
(申込者が別に通知・催告を受ける場所・連絡先を会社に通知した場合は、その場所・連絡先)

7.
上記の通知・催告は、通知・催告が「通常到達すべきであった時に」、
「到達したものとみなす」。


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