会社法の条文と解説

会社法681条

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会社法681条 (社債原簿

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

社債原簿

第681条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 第676条第3号から第8号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)

二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

五 前号の社債権者が各社債を取得した日

六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項





会社は、社債を発行した日以後、遅滞なく、
社債原簿」を作成し、
以下の事項(社債原簿記載事項)を記載・記録しなければなりません

① 社債の「種類

・「利率」
・「償還の方法・期限」
・「利息支払の方法・期限」
・「社債券」を発行するときは、「その旨」
・社債権者が「記名式を無記名式に」「無記名式を記名式に」する請求の
  全部又は一部をすることが「できない」とするときは、「その旨」
・社債管理者が、「社債権者集会の決議によらずに」
  訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する手続行為
  をすることが「できる」とするときは、「その旨」

② 「種類ごとの社債の総額」「各社債の金額

③ 各社債と引換えに「払い込まれた金銭の額」「払込みの日

④ 社債権者の「氏名」又は「名称・住所」
   (無記名社債の社債権者を除く)

⑤ 社債を取得した日

⑥ 社債券を発行したときは、
  「社債券の番号」「発行の日」「記名式、無記名式の別」「無記名式の社債券の数」

⑦ その他、法務省令で定める事項


関連ページ

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会社法681条(社債原簿
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会社法689条(権利の推定等)
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会社法694条(質権に関する社債原簿の記載等)
会社法695条(質権の社債原簿の記載書面の交付等)
会社法695条の2(信託財産に属する社債の対抗要件)
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第4編 社債

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第4編 社債第1章 総則676677678679680、681、682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705706707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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