会社法の条文と解説

会社法682条

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会社法682条 (社債原簿/記載事項の書面の交付)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)

第682条 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第1項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。





1.
社債権者は、(無記名社債の社債権者を除く)
社債発行会社に対して、
当該社債権者について社債原簿に記載・記録された事項(社債原簿記載事項)を記載した
書面の交付(または電磁的記録の提供)を請求することができます

2.
この書面には、会社の「代表者が署名」又は「記名押印」しなければなりません。

3.
1.の電磁的記録には、
会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に「代わる措置」をとらなければなりません。

4.
上記の規定は、「社債券」を発行する旨の定めがある場合には、適用しません。


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第4編 社債第1章 総則676677678679680681、682、683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
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