会社法の条文と解説

会社法69条

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会社法69条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

招集手続の省略

第69条 第68条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。


会社法69条の条文解説

創立総会 / 招集手続きの省略



創立総会を証する場合、第68条の規定に基づき
召集の通知を行わなければなりません。

ただし、設立時株主の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができます。

もっとも、創立総会に出席しない設立時株主が「書面」または「電磁的方法」によって
議決権を行使することができることとするときは
招集手続きを省略することはできません。
 



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関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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