会社法の条文と解説

会社法695条の2

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会社法695条の2 (信託財産に属する社債/対抗要件)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(信託財産に属する社債についての対抗要件等)

第695条の2 社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2 第681条第4号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

3 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第682条第1項及び第690条第1項の規定の適用については、第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第690条第1項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。

4 前3項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。





1.
社債は、
当該社債が「信託財産に属する旨」を、社債原簿に記載・記録しなければ、
信託財産に属することを「株式会社」「その他の第三者」に対抗することができません

2.
社債権者(無記名式を除く)は、
その有する社債が「信託財産に属する」ときは、
株式会社に対し、
「その旨を」社債原簿に記載・記録することを請求することができます。

3.
社債原簿に「信託財産に属する」ことが記載・記録された場合

会社法682条第1項に「記録された社債原簿記載事項」とあるのは
「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と

会社法690条第1項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と

します。

4.
1.2.3.の規定は、「社債券」を発行する旨の定めがある社債については、適用しません。


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