会社法の条文と解説

会社法698条

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会社法698条 (社債権/記名式と無記名式の転換)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(記名式と無記名式との間の転換)

第698条 社債券が発行されている社債の社債権者は、第676条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。





1.
社債券」が発行されている社債の社債権者は
いつでも、
記名式の社債券を、無記名式とする」、又は
無記名式の社債券を、記名式とする
ことを請求することができます

(ただし、上記の請求を「することができない」との定めがある場合を除く。)

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