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会社法7条
会社法
第1編 総則
第2章 会社の商号
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法7条の条文解説
会社と誤認させる名称の禁止
個人事業者など「会社でないものは」
その商号の中に会社であると誤認するような文字を使用してはなりません。
(違反した者には、100万円以下の過料が科されます。)(会社法978条)
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