会社法の条文と解説

会社法700条

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会社法700条 (社債券/利札が欠けている場合)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(利札が欠けている場合における社債の償還)

第700条 社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。





1.
会社は、「社債券」が発行されている社債を
その償還の期限「前」に償還する場合、
これに付された「利札」が欠けているときは、
利札に表示される社債の「利息の請求権の額」を、償還額から控除しなければなりません。

(ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。)

2.
「利札」の所持人は、
いつでも、社債発行会社に対し、
これと引換えに控除しなければならない額の支払を請求することができます。

*利札が債券から引き離された場合、
 利札そのものが、利息の支払い請求権を表章する有価証券となり、
 債券と別に、独立して流通することになります。


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