会社法702条
会社法702条 (社債管理者/設置)
(社債管理者の設置)
第702条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社は、社債を発行する場合、
「社債管理者」を定め、
社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを
委託しなければなりません。
ただし、以下の場合は社債管理者の設置義務は免除されます。
・各社債の金額が1億円以上である場合
・「社債の総額」を「当該種類の各社債の金額の最低額」で除して得た数が
「50を下回る」場合
(縁故募集など、債権者が少数であり、直接会社との交渉が可能だからです。)
関連ページ
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会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |