会社法703条
会社法703条 (社債管理者/資格)
(社債管理者の資格)
第703条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
一 銀行
二 信託会社
三 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
社債管理者は、以下の者でなければなりません。
① 銀行
② 信託会社
③ これらに準ずるものとして法務省令で定める者は以下。
・担保付社債信託法第3条の免許を受けた者
・株式会社商工組合中央金庫
・農業協同組合、農業協同組合連合会
・信用協同組合、協同組合連合会
・信用金庫、信用金庫連合会
・労働金庫連合会
・長期信用銀行
・保険業法第2条第2項に規定する保険会社
・農林中央金庫
関連ページ
会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |