会社法の条文と解説

会社法703条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法703条(条文と解説)

会社法703条 (社債管理者/資格)

会社法
第4編 社債
 第2章 社債管理者

(社債管理者の資格)

第703条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 銀行

二 信託会社

三 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者





社債管理者は、以下の者でなければなりません。

① 銀行

② 信託会社

③ これらに準ずるものとして法務省令で定める者は以下。

・担保付社債信託法第3条の免許を受けた者
・株式会社商工組合中央金庫
・農業協同組合、農業協同組合連合会
・信用協同組合、協同組合連合会
・信用金庫、信用金庫連合会
・労働金庫連合会
・長期信用銀行
・保険業法第2条第2項に規定する保険会社
・農林中央金庫


関連ページ

第2章 社債管理者

会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)

第4編 社債

各条検索
第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702、703、704705706707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional