会社法の条文と解説

会社法705条

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会社法705条 (社債管理者/権限)

会社法
第4編 社債
 第2章 社債管理者

(社債管理者の権限等)

第705条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3 前項前段の規定による請求権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。





1.
社債管理者は、
社債権者のために債権の弁済を受け
または債権の実現を保全するために必要な「一切の裁判上又は裁判外の行為」をする
権限を有します。

2.
社債管理者が弁済を受けた場合には、
社債権者は、社債管理者に対し、「社債の償還額」及び「利息の支払」を
請求することができます。

この場合、「社債券」を発行する旨の定めがあるときは、
社債権者は、「社債券と引換えに償還額の支払」を、「利札と引換えに利息の支払」を
請求しなければなりません。

3.
2.の請求権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅します。

4.
社債管理者は、1.の行為をするために必要があるときは、
裁判所の許可を得て
社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができます。


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第4編 社債

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第2章 社債管理者702703704、705、706707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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