会社法706条
会社法706条 (社債管理者/社債権者集会の決議)
第706条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、第676条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第1項の行為を除く。)
2 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
3 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
1.
社債管理者は、
「社債権者集会の決議」によらなければ、以下の行為をしてはなりません。
① 社債の「全部についの支払の猶予」、債務の不履行の「責任の免除」又は「和解」
② 「社債の全部についての訴訟行為」
「破産手続」「再生手続」「更生手続」「特別清算に関する手続」に属する行為
ただし、②については、社債の発行事項として(会社法676条第8号)
社債管理者が、「社債権者集会の決議によらずに」
訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する手続行為を
することが「できる」との定めがあるときを除く。
2.
社債管理者は、上記ただし書の規定により
社債権者集会の決議によらずに②の行為をしたときは、
遅滞なく、その旨を「公告」し、かつ、
知れている社債権者には、各別に「通知」しなければなりません。
3.
2.の公告は、社債発行会社における「公告の方法」によりしなければなりません。
ただし、その方法が電子公告であるときは、
その公告は、「官報に掲載」する方法でしなければなりません。
4.
社債管理者は、1.の行為をするために必要があるときは、
裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができます。
関連ページ
会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |