会社法の条文と解説

会社法706条

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会社法706条 (社債管理者/社債権者集会の決議)

会社法
第4編 社債
 第2章 社債管理者

第706条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、第676条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)

二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第1項の行為を除く。)

2 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

3 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。





1.
社債管理者は
「社債権者集会の決議」によらなければ以下の行為をしてはなりません

① 社債の「全部についの支払の猶予」、債務の不履行の「責任の免除」又は「和解

② 「社債の全部についての訴訟行為
  「破産手続」「再生手続」「更生手続」「特別清算に関する手続」に属する行為

ただし、②については、社債の発行事項として(会社法676条第8号)
社債管理者が、「社債権者集会の決議によらずに
訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する手続行為を
することが「できる」との定めがあるときを除く

2.
社債管理者は、上記ただし書の規定により
社債権者集会の決議によらずに②の行為をしたときは、
遅滞なく、その旨を「公告」し、かつ、
知れている社債権者には、各別に「通知」しなければなりません。

3.
2.の公告は、社債発行会社における「公告の方法」によりしなければなりません。

ただし、その方法が電子公告であるときは、
その公告は、「官報に掲載」する方法でしなければなりません。

4.
社債管理者は、1.の行為をするために必要があるときは、
裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができます。


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第4編 社債

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第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705、706、707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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