会社法707条
会社法707条 (社債管理者/特別代理人)
(特別代理人の選任)
第707条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければなりません。
社債権者と社債管理者との利益が相反する場合、
「社債権者のために」裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、
裁判所は、
「社債権者集会の申立て」により、「特別代理人」を選任しなければなりません。
特別代理人とは?
社債管理会社は銀行などの金融機関ですので
発行会社に対して、別途、巨額の貸金債権を有している場合があります。
そして、社債管理会社がこの貸金債権の回収を優先させれば
社債権の弁済は後回しになりなります。
このように社債管理者と社債権者との利益が「相反する」場合、
「特別代理人」の選任が必要となります。
関連ページ
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会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |