会社法709条
会社法709条 (社債管理者/二以上ある場合)
(二以上の社債管理者がある場合の特則)
第709条 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
1.
社債管理者が「2以上のある」ときは、
これらの者が「共同して」その権限に属する行為をしなければなりません。
2.
社債管理者が2以上のある場合において、
社債管理者が「社債権者のために債権の弁済を受けた」ときは、
社債管理者は、社債権者に対し、「連帯して」弁済の額を支払う義務を負います。
関連ページ
会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |