会社法の条文と解説

会社法71条

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会社法71条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

第71条 発起人は、第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、第68条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付しなければならない。

2 発起人は、第68条第3項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。

3 発起人は、第1項に規定する場合には、第68条第3項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4 発起人は、第1項に規定する場合において、第68条第3項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。


会社法71条の条文解説

創立総会 / 電磁的方法による議決と通知



会社法71条は
創立総会に出席しない設立時株主が「電磁的方法による議決権行使ができる」
とするとき
「創立総会参考書類」「議決権行使書面」の交付方法についての規定です。

電磁的方法による議決権行使ができるとする場合、

1.創立総会の招集の通知に際し
 「創立総会参考書類」を交付しなければならなりません。

2.設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により創立総会の招集の通知を発する場合
「総会参考書類」に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができます
(ただし、書類の請求があったときは、書類の交付が必要。)

3. 2.の場合、
「議決権行使書面」に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければなりません。

4.電磁的方法により招集通知を発することを「承諾していない株主」に対しては
創立総会の日の1週間前までに請求があったときは、
直ちに、当該設立時株主に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければなりません。

注)
・第67条第1項第4号 
 …創立総会に出席しない設立時株主が
  電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき 



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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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