会社法の条文と解説

会社法711条

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会社法711条 (社債管理者/辞任)

会社法
第4編 社債
 第2章 社債管理者

(社債管理者の辞任)

第711条 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第702条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。





1.
社債管理者は、
「社債発行会社」及び「社債権者集会」の「同意」を得て辞任することができます。

この場合、他に社債管理者がないときは、
社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければなりません

2.
社債管理者は、「委託契約に定めた事由」があるときは、辞任することができます。

ただし、この契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

3.
1.の規定にかかわらず、
社債管理者は、「やむを得ない事由」があるときは、
裁判所の許可を得て、辞任することができます。


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第4編 社債

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第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705706707708709710、711、712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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