会社法713条
会社法713条 (社債管理者/解任)
(社債管理者の解任)
第713条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
裁判所は、
社債管理者が「その義務に違反したとき」「その事務処理に不適任であるとき」「その他正当な理由があるとき」は、
「社債発行会社」または「社債権者集会」の申立てにより、
社債管理者を「解任」することができます。
関連ページ
会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
会社法706条
会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
会社法709条(二以上の社債管理者がある場合)
会社法710条(社債管理者の責任)
会社法711条(社債管理者の辞任)
会社法712条(社債管理者が辞任した場合の責任)
会社法713条(社債管理者の解任)
会社法714条(社債管理者の事務の承継)
《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |