会社法の条文と解説

会社法718条

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会社法718条 (社債権者集会/社債権者の招集の請求)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(社債権者による招集の請求)

第718条 ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

2 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

3 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第1項の規定による請求があった日から8週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

4 第1項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければならない。





1.
ある種類の社債の総額」の「10分の1以上」の社債を有する社債権者は
社債発行会社又は社債管理者に対し、
社債権者集会の「目的事項」及び招集の「理由」を示して
「社債権者集会の招集」を請求することができます。

2.
「社債発行会社が有する自己の社債の金額の合計額」は、
1.に規定する社債の総額に「算入しません」。

3.
以下の場合には、1.の規定による請求をした社債権者は、
裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

 ・1.の規定による請求の後「遅滞なく招集の手続が行われない」場合

 ・1.の規定による請求があった日から「8週間以内の日」を「社債権者集会の日」とする
  社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

4.
1.の規定による「請求」又は3.の規定による「招集」をしようとする
「無記名社債」の社債権者は、
社債券」を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければなりません。


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第3章 社債権者集会715716717、718、719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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