会社法の条文と解説

会社法719条

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会社法719条 (社債権者集会/招集の決定)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(社債権者集会の招集の決定)

第719条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 社債権者集会の日時及び場所

二 社債権者集会の目的である事項

三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項





社債権者集会の「招集者」は、
社債権者集会を招集する場合、以下の事項を定めなければなりません。

① 社債権者集会の「日時」「場所」

② 社債権者集会の「目的である事項」

③ 社債権者集会に出席しない社債権者が
 「電磁的方法によって議決権を行使することができる」とするときは、「その旨」

④ ①~③以外で「法務省令で定める事項」(⇒会社法施行規則 第172条


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