会社法の条文と解説

会社法722条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法722条(条文と解説)

会社法722条 (社債権者集会/電磁的議決権と通知)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

第722条 招集者は、第719条第3号に掲げる事項を定めた場合には、第720条第2項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

2 招集者は、第719条第3号に掲げる事項を定めた場合において、第720条第2項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。





招集者は、
「社債権者集会に出席しない社債権者が、電磁的方法によって議決権を行使することができる
旨を定めた場合には、
1.
「承諾をした」社債権者に対する「電磁的方法による招集通知」に際して、
「議決権行使書面に記載すべき事項」を電磁的方法により提供しなければなりません

2.
電磁的通知を「承諾をしていない」社債権者から
社債権者集会の日の「1週間前までに」
「議決権行使書面に記載すべき事項」の電磁的方法による提供の請求があったときは、
直ちに、電磁的方法により提供しなければなりません。


関連ページ

第3章 社債権者集会

会社法715条(社債権者集会の構成)
会社法716条(社債権者集会の権限)
会社法717条(社債権者集会の招集)
会社法718条(社債権者による招集の請求)
会社法719条(社債権者集会の招集の決定)
会社法720条(社債権者集会の招集の通知)
会社法721条(社債権者集会の参考書類等の交付)
会社法722条
会社法723条(議決権の額等)
会社法724条(社債権者集会の決議)
会社法725条(議決権の代理行使)
会社法726条(書面による議決権の行使)
会社法727条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法728条(議決権の不統一行使)
会社法729条(社債発行会社の代表者の出席等)
会社法730条(延期又は続行の決議)
会社法731条(議事録)
会社法732条(社債権者集会の決議の認可の申立て)
会社法733条(社債権者集会の決議の不認可)
会社法734条(社債権者集会の決議の効力)
会社法735条(社債権者集会の決議の公告)
会社法736条(代表社債権者の選任等)
会社法737条(社債権者集会の決議の執行)
会社法738条(代表社債権者等の解任等)
会社法739条(社債の利息支払と期限の利益の喪失)
会社法740条(債権者の異議手続の特則)
会社法741条(社債管理者等の報酬等)
会社法742条(社債権者集会等の費用の負担)

第4編 社債

各条検索
第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705706707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721、722、723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional