会社法724条
会社法724条 (社債権者集会/決議)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
(社債権者集会の決議)
第724条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
二 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
3 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
1.
社債権者集会において決議を可決するには、
「出席した議決権者」の「議決権の総額の2分の1」を超える
議決権を有する者の「同意」がなければなりません。
2.
①②の事項を可決するには、
議決権者の「議決権の総額の5分の1」以上で、かつ、
「出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上」の議決権を有する者の「同意」が必要。
① 会社法706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
・社債の「全部についの支払の猶予」
・債務の不履行の「責任の免除」又は「和解」
・「社債の全部についての訴訟行為」
・「破産手続」「再生手続」「更生手続」「特別清算に関する手続」に属する行為
② 会社法706条第1項、会社法736条第1項、会社法737条第1項ただし書、会社法738条
の規定により、社債権者集会の決議を必要とする事項
3.
招集者が定めた「社債権者集会の目的事項」以外の事項については、
決議をすることができません。
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編 | 章 | 各条検索 |
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