会社法の条文と解説

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会社法725条 (社債権者集会/議決権の代理行使)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(議決権の代理行使)

第725条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。

3 第1項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4 社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。





1.
社債権者は、「代理人」によって議決権を行使することができます。

社債権者または代理人は、
代理権を証明する書面」を招集者に提出しなければなりません。

2.
代理権の授与は、「社債権者集会ごと」にしなければなりません。

3.
社債権者又は代理人は、
「代理権を証明する書面」の提出に代えて
招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。

この場合、社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4.
社債権者が電磁的方法での招集通知の承諾をした者である場合は、
招集者は、正当な理由がなければ、3.の承諾をすることを拒んではなりません。


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