会社法の条文と解説

会社法726条

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会社法726条 (社債権者集会/書面による議決権の行使)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(書面による議決権の行使)

第726条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。





1.
社債権者集会に「出席しない社債権者」は、
「書面によって」議決権を行使することができます

2.
書面による議決権の行使は、
法務省令で定める時
(社債権者集会の日時以前、招集通知を発した日から2週間を経過した日以後)
までに、記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3.
書面によって行使した議決権の額は、
出席した議決権者の議決権の額に算入します。


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