会社法の条文と解説

会社法728条

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会社法728条 (社債権者集会/議決権の不統一行使)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(議決権の不統一行使)

第728条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の3日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

2 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。





1.
社債権者は、その有する「議決権を統一しないで行使」することができます

この場合は、社債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対して「その旨」「その理由」を通知しなければならない。

2.
招集者は、1.の社債権者が「他人のために社債を有する者でない」ときは、
議決権を統一しないで行使することを拒むことができます


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