会社法730条
会社法730条 (社債権者集会/延期・続行の決議)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
(延期又は続行の決議)
第730条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第719条及び第720条の規定は、適用しない。
社債権者集会において「延期」又は「続行」について決議があった場合は、
会社法719条(招集事項の決定)及び会社法720条(招集通知について)の規定は、
適用されません。
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《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
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