会社法の条文と解説

会社法733条

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会社法733条 (社債権者集会/決議の不認可)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(社債権者集会の決議の不認可)

第733条 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。

一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。

二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

三 決議が著しく不公正であるとき。

四 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。





裁判所は、以下に該当する場合には、
社債権者集会の決議の「認可をすることができません」。

① 社債権者集会の「招集の手続」又は「決議の方法」が
  ・法令に反するとき
  ・会社法676条社債募集のための説明資料に記載・記録された事項に違反するとき

② 決議が「不正の方法によって成立」するに至ったとき。

③ 決議が「著しく不公正」であるとき。

④ 決議が「社債権者の一般の利益に反する」とき。


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