会社法の条文と解説

会社法736条

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会社法736条 (社債権者集会/代表社債権者の選任)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(代表社債権者の選任等)

第736条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人又は2人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。

2 第718条第2項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。

3 代表社債権者が2人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第1項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。





1.
社債権者集会の決議によって、
当該種類の社債の総額の「1000分の1以上の社債を有する社債権者」の中から、
1人又は2人以上の「代表社債権者」を選任し、
これに「社債権者集会において決議をする事項」についての「決定を委任」することができます。

2.
「社債発行会社が有する自己の社債の金額の合計額」は、
1.の社債の総額に「算入しません」。

3.
代表社債権者が2人以上ある場合において、
社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、
1.に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行います。


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