会社法の条文と解説

会社法738条

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会社法738条 (社債権者集会/代表社債権者の解任)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(代表社債権者等の解任等)

第738条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。





社債権者集会の決議によって、いつでも、
代表社債権者」「決議執行者」を解任し、
これらの者に「委任した事項を変更」することができます。


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