会社法739条
会社法739条 (社債権者集会/支払の怠りと期限の利益)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
第739条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3 社債発行会社は、第1項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。
社債発行会社が
「社債の利息の支払を怠ったとき」又は
「定期に社債の一部を償還しなければならない場合に償還を怠ったとき」は、
社債権者集会の「決議」に基づき、
決議を執行する者は、社債発行会社に対し、
・「一定の期間内に」弁済をしなければならない旨
・この期間内に弁済をしないときは、社債の総額について「期限の利益を喪失する」旨
を書面により通知することができます。
(ただし、この「一定期間」は、2箇月を下ることができません。)
2.
決議を執行する者は、1.の書面による通知に代えて、
社債発行会社の承諾を得て、上記通知事項を電磁的方法により提供することができます。
(この場合、書面による通知をしたものとみなされます。)
3.
社債発行会社は、一定の期間内に弁済をしなかったときは、
社債の総額について「期限の利益を喪失」します。
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《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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