会社法の条文と解説

会社法750条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法750条(条文と解説)

会社法750条 (株式会社が存続する吸収合併/効力の発生)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第2章 合併

(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)

第750条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主

二 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者

三 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者

四 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

5 前条第1項第4号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

6 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第799条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。





1.
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に
吸収合併消滅会社の権利義務を承継します

2.
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は
吸収合併の登記の後でなければ、第三者に対抗することができません。

3.
以下の場合には、
吸収合併消滅株式会社の「株主」又は吸収合併消滅持分会社の「社員」は、
効力発生日に以下に定める者となります

① 株主・社員に「株式を交付する」との定めがある場合(会社法479条1項2号イ)
 ⇒株主

② 株主・社員に「社債を交付する」との定めがある場合(会社法479条1項2号ロ)
 ⇒社債権者

③ 株主・社員に「新株予約権を交付する」との定めがある場合
会社法479条1項2号ハ)
 ⇒新株予約権者

④ 株主・社員に「新株予約権付社債を交付する」との定めがある場合
会社法479条1項2号ニ)
 ⇒新株予約権付社債の「社債権者」及び「新株予約権者」

4.
吸収合併消滅株式会社の新株予約権は効力発生日に、消滅します。

5.
吸収合併消滅株式会社の「新株予約権者」に、新株予約権を交付する場合、
会社法479条1項4号イ)
吸収合併消滅株式会社の新株予約権者は、効力発生日に、
吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となります。

6.
1.~5.の規定は、
「債権者の異議申立て」の手続が終了していない場合
又は、組織変更を中止した場合には、
適用しません


関連ページ

第2章 合併

【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)

【第2節 吸収合併】

会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)

会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)

【第3節 新設合併】

会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional