会社法の条文と解説

会社法752条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法752条(条文と解説)

会社法752条 (持分会社が存続する吸収合併/効力)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第2章 合併

(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)

第752条 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3 前条第1項第2号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

4 前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号イの社債の社債権者となる。

5 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

6 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第802条第2項において準用する第799条(第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。





1.
吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します。

2.
吸収合併消滅会社の吸収合併による「解散」は
吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができません

3.
消滅会社の「株主」「社員」が、存続持分会社の社員となる「合併契約」がある場合
会社法451条1項2号)
吸収合併消滅株式会社の「株主」又は吸収合併消滅持分会社の「社員」は、
効力発生日に、吸収合併存続持分会社の社員となります

この場合、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、
社員に係る定款の変更をしたものとみなします

4.
消滅会社の「株主」「社員」に対して「社債」を交付する「合併契約」がある場合
会社法451条1項第3号イ)
吸収合併消滅株式会社の「株主」又は吸収合併消滅持分会社の「社員」は、
効力発生日に、社債権者となります

5.
吸収合併消滅株式会社の「新株予約権」は、効力発生日に、消滅します。

6.
1.~5.の規定は、
「債権者の異議申立て」の手続が終了していない場合
又は、組織変更を中止した場合には、
適用しません


関連ページ

第2章 合併

【第1節 通則】
会社法748条(合併契約の締結)

【第2節 吸収合併】

会社法749条(株式会社が存続する吸収合併/契約)
会社法750条(株式会社が存続する吸収合併/効力)

会社法751条(持分会社が存続する吸収合併/契約)
会社法752条(持分会社が存続する吸収合併/効力)

【第3節 新設合併】

会社法753条(株式会社を設立する新設合併/契約)
会社法754条(株式会社を設立する新設合併/効力)

会社法755条(持分会社を設立する新設合併/契約)
会社法756条(持分会社を設立する新設合併/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional