会社法の条文と解説

会社法762条

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会社法762条 (新設分割/計画の作成)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第3章 会社分割

(新設分割計画の作成)

第762条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。





1.
一又は二以上の「株式会社」または「合同会社」は、
新設分割をすることができます。

新設分割を行う場合は、「新設分割計画」を作成しなければなりません。

2.
二以上の「株式会社」または「合同会社」が
共同して新設分割をする場合には、
当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければなりません。

《言葉の定義》
新設分割 
…一又は二以上の株式会社又は合同会社が
 その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
 分割により設立する会社に承継させることをいう。
会社法2条30号)

例えば、複数の事業部門を持つ会社が、
一部の事業部門を分割して新たに設立する会社に承継させ
経営の効率化を図るなどの場合があります。


関連ページ

第3章 会社分割

【第1節 吸収分割】

会社法757条(吸収分割契約の締結)

会社法758条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/契約)
会社法759条(吸収分割/株式会社に権利義務承継/効力)

会社法760条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/契約)
会社法761条(吸収分割/持分会社に権利義務承継/効力)

【第2節 新設分割】

会社法762条(新設分割計画の作成)

会社法763条(株式会社を設立する新設分割計画)
会社法764条(株式会社を設立する新設分割/効力)

会社法765条(持分会社を設立する新設分割計画)
会社法766条(持分会社を設立する新設分割/効力)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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