会社法の条文と解説

会社法779条

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会社法779条 (組織変更?/債権者の異議)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

(債権者の異議)

第779条 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。

一 組織変更をする旨

二 組織変更をする株式会社の計算書類(第435条第2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。





1.
組織変更?をする株式会社の「債権者」は
当該株式会社に対し、組織変更について「異議」を述べることができます

2.
組織変更をする株式会社は、以下の事項を
官報に公告」し、かつ
「知れている債権者」には、「各別にこれを催告」しなければなりません。

組織変更をする旨

② 組織変更をする株式会社の「計算書類に関する事項」として法務省令で定めるもの

③ 債権者が「一定の期間内」に「異議を述べることができる」旨
 (こ期間は、1箇月を下ることができない。)

3.
組織変更をする株式会社が2.の規定による公告を、
官報のほか、会社法939条1項の規定による定款の定めに従い、
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
または「電子公告
によりするときは、
2.の規定による「各別の催告」は、することを要しません

4.
債権者が2.③の期間内に異議を「述べなかった」ときは、
当該債権者は、組織変更について「承認をしたものとみなします」。

5.
債権者が2.③の期間内に異議を「述べた」ときは、
組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し
弁済
相当の担保を提供
・債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託
のいずれかをしなければなりません。

ただし、組織変更をしても「債権者を害するおそれがない」ときは、
この限りでありません


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