会社法の条文と解説

会社法781条

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会社法771条 (組織変更?/持分会社の手続)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第781条 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 第779条(第2項第2号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と読み替えるものとする。





1.
組織変更?をする「持分会社」は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の「総社員の同意」を得なければなりません。

ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。

2.
会社法779条(第2項第2号を除く。)及び前条の規定は、
組織変更をする持分会社について準用します。

この場合において、
会社法779条3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、
前条3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と
読み替えるものとします。


関連ページ

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【第1節 組織変更の手続】
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 《第2款 持分会社の手続》
会社法781条

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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