会社法781条
会社法771条 (組織変更?/持分会社の手続)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第781条 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第779条(第2項第2号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と読み替えるものとする。
1.
組織変更?をする「持分会社」は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の「総社員の同意」を得なければなりません。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。
2.
会社法779条(第2項第2号を除く。)及び前条の規定は、
組織変更をする持分会社について準用します。
この場合において、
会社法779条3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、
前条3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と
読み替えるものとします。
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第1節 組織変更の手続】
《第1款 株式会社の手続》
会社法775条(組織変更計画に関する書面等の備置・閲覧)
会社法776条(株式会社の組織変更計画の承認)
会社法777条(新株予約権買取請求)
会社法778条(新株予約権の価格の決定等)
会社法779条(債権者の異議)
会社法780条(組織変更の効力発生日の変更)
《第2款 持分会社の手続》
会社法781条
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |