会社法の条文と解説

会社法785条

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会社法785条 (吸収合併等/反対株主の株式買取請求)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第2節 吸収合併等の手続

(反対株主の株式買取請求)

第785条 吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 第783条第2項に規定する場合

二 前条第3項に規定する場合

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

3 消滅株式会社等は、効力発生日の20日前までに、その株主(第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。

4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 消滅株式会社等が公開会社である場合

二 消滅株式会社等が第783条第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5 第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

7 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。





1.
吸収合併等をする場合は、以下の①②の場合を除き
反対株主」は、消滅株式会社等に対し、
「自己の有する株式」を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

会社法783条2項に規定する場合
会社法784条3項に規定する場合

2.
1.に規定する「反対株主」とは
以下の場合における以下に定める株主をいいます。
(会社法783条4項に規定する場合における「持分等」の割当てを受ける株主を除く。)

吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 
⇒イ、ロの株主

イ 株主総会に先立って「吸収合併等に反対する旨」を消滅株式会社等に対し
 「通知」し、
  かつ、「株主総会において吸収合併等に反対した」株主
  (当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

Ⅱ Ⅰの場合以外の場合(株主総会決議を要しない場合) ⇒すべての株主

3.
消滅株式会社等は、効力発生日の20日前までに、その株主に対し、
「吸収合併等をする旨」「存続会社等の商号、住所」を通知しなければなりません。

ただし、1.①②の場合は、この限りでない。

会社法783条4項に規定する場合における持分等の割当てを受ける株主を除く。)

4.
以下の場合には、3.の規定による通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。

ⅰ 消滅株式会社等が公開会社である場合

ⅱ 消滅株式会社等が株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5.
1.の規定による「株式買取請求」は、
効力発生日の「20日前の日」から効力発生日の「前日」までの間に、
その株式買取請求に係る「株式の数」(「株式の種類」「種類ごとの数」)
明らかにしてしなければなりません。

6.
株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り
その株式買取請求を撤回することができます。

7.
吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失います。


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