会社法8条
会社法8条
第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
会社法8条の条文解説
商号の不正使用の禁止
1.
何人も
不正の目的をもって、
他の会社であると誤認されるおそれのある名称・商号を
使用してはなりません。
違反した者は、100万円以下の過料が科されます。 (会社法978条)
2.
また、これに違反する商号の使用によって
営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は
「類似商号の使用の差し止め」請求をすることができます。
旧商法では、商号は、「同一市町村内での」類似商号が使用禁止、とされていましたが
新会社法でこの規定はなくなり「同一住所」の場合のみが禁止とされる
規制緩和がなされています。
インターネットの発達などに伴って、同一市町村内だけを規制する意味が低下したためです。
(このため、同一市町村内の類似商号・商標の法務省チェックはなくなりました。)
ただし、不正な目的での商号利用は禁止であり、
「不正競争防止法」においては
故意または過失による不正競争について損害賠償の責任を規定しています。
新会社法施行後においても、無用なトラブルを避けるためにも
類似商号のチェックは必要、ということになります。
関連ページ
会社法6条(商号)
会社法7条(会社と誤認させる名称の使用禁止)
会社法8条
会社法9条(自己の商号の使用許諾と責任)
《会社法/条文》