会社法の条文と解説

会社法807条

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会社法807条 (新設合併等/株式買取請求/価格の決定)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

(株式の価格の決定等)

第807条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければならない。

2 株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日(新設分割をする場合にあっては、当該株式の代金の支払の時)に、その効力を生ずる。

6 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。





《言葉の定義》
消滅株式会社等
…「新設合併消滅株式会社」「新設分割株式会社」「株式移転完全子会社
 を指します。

新設合併等
…「新設合併」「新設分割」「株式移転
 を指します。

1.
株式買取請求会社法806条)があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と消滅株式会社等(新設合併で設立会社の成立の日後では、新設合併設立会社)
との間に協議が調ったときは、
消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から60日以内にその支払をしなければなりません。

2.
株式の価格の決定について、
設立会社の成立の日から「30日」以内に「協議が調わない」ときは、
「株主」又は「消滅株式会社等」は、その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、「価格の決定の申立て」をすることができます。

3.
2.に規定する場合、
設立会社の成立の日から「60日」以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができます。

4.
消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する1.の期間の満了の日後の
年6分の利率により算定した利息」をも支払わなければなりません。

5.
株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生じます。
(新設分割の場合は、「株式の代金の支払の時」に効力を生じます。)

6.
「株券」発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければなりません。


関連ページ

第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第3節 新設合併等の手続】

《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
会社法805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
会社法806条(反対株主の株式買取請求)
会社法807条(株式の価格の決定等)
会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)

《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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