会社法の条文と解説

会社法812条

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会社法812条 (新設合併等/剰余金の配当等)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

(剰余金の配当等に関する特則)

第812条 第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 第763条第条第12号イ又は第765条第1項第8号イの株式の取得

二 第763条第12号ロ又は第765条第1項第8号ロの剰余金の配当





会社法458条
会社法453条から会社法457条までの規定は、
 株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」
  および
2編5章6節
「第6節 剰余金の配当に関する責任」(会社法461条会社法465条

  の規定は以下の行為については、適用しません

① 新設分割株式会社の効力発生日における「全部取得条項付種類株式の取得
  (会社法763条12号イ又は会社法765条1項8号イの株式の取得)

② 新設分割株式会社の効力発生日における「剰余金の配当
 (配当財産が吸収分割承継会社の「株式」または「持分」のみであるものに限る。)
 (会社法763条12号ロ又は会社法765条1項8号ロの剰余金の配当)



《会社法/第2編第5章 計算等



関連ページ

第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続
【第3節 新設合併等の手続】

《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
会社法805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
会社法806条(反対株主の株式買取請求)
会社法807条(株式の価格の決定等)
会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)

《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)

《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》


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