会社法812条
会社法812条 (新設合併等/剰余金の配当等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第3節 新設合併等の手続
(剰余金の配当等に関する特則)
第812条 第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
会社法458条
「会社法453条から会社法457条までの規定は、
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」
および
2編5章6節
「第6節 剰余金の配当に関する責任」(会社法461条~会社法465条)
の規定は、以下の行為については、適用しません。
① 新設分割株式会社の効力発生日における「全部取得条項付種類株式の取得」
(会社法763条12号イ又は会社法765条1項8号イの株式の取得)
② 新設分割株式会社の効力発生日における「剰余金の配当」
(配当財産が吸収分割承継会社の「株式」または「持分」のみであるものに限る。)
(会社法763条12号ロ又は会社法765条1項8号ロの剰余金の配当)
《会社法/第2編第5章 計算等》
関連ページ
《第5章 組織変更、合併、会社分割等の手続》
【第3節 新設合併等の手続】
《消滅会社等の手続》
会社法803条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法804条(新設合併契約等の承認)
会社法805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
会社法806条(反対株主の株式買取請求)
会社法807条(株式の価格の決定等)
会社法808条(新株予約権買取請求)
会社法809条(新株予約権の価格の決定等)
会社法810条(債権者の異議)
会社法811条(新設分割・株式移転/書面等の備置・閲覧)
会社法812条(剰余金の配当等に関する特則)
会社法813条(持分会社の手続)
《設立会社等の手続》
会社法814条(株式会社の設立の特則)
会社法815条(新設合併契約等/書面等の備置・閲覧)
会社法816条(持分会社の設立の特則)
《第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転》
編 | 章 | 各条検索 |
---|---|---|
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 | 第1章 組織変更 | 743、744、745、746、747 |
第2章 合併 | 748、749、750、751、752、753、754、755、756 | |
第3章 会社分割 | 757、758、759、760、761、762、763、764、765、766 | |
第4章 株式交換及び株式移転 | 767、768、769、770、771、772、773、774 | |
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 | 775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816 |