会社法の条文と解説

会社法813条

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会社法813条 (新設合併等/持分会社の手続)

会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
  第3節 新設合併等の手続

第813条 次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 新設合併

二 新設分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)

2 第810条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「債権者(第763条第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第3項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。





1.
以下の行為をする「持分会社」は
「新設合併契約等」について持分会社の「総社員の同意」を得なければなりません。

(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。)

新設合併

新設分割
 (合同会社権利義務の全部他の会社に承継させる場合に限る。)

2.
会社法810条の規定は、(1項3号及び2項3号を除く)
「新設合併消滅持分会社」又は「合同会社である新設分割会社
について準用します。

この場合において、同条第1項第2号中「債権者(第763条第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、
同条第3項中「消滅株式会社等」とあるのは
「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と
読み替えるものとします。


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