会社法の条文と解説

会社法818条

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会社法818条 (外国会社/登記前の継続取引の禁止)

会社法
第6編 外国会社

(登記前の継続取引の禁止等)

第818条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。





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《第6編 外国会社》

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