会社法826条
会社法826条 (会社の解散命令/官庁等の通知義務)
会社法
第7編 雑則
第1章 会社の解散命令等
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第826条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第824条第1項の申立て又は同項第3号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
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《第7編 雑則》
【第1章 会社の解散命令等】
第1節 会社の解散命令
会社法824条(会社の解散命令)
会社法825条(会社の財産に関する保全処分)
会社法826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第2節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
会社法827条
《会社法》