会社法832条
会社法832条 (持分会社の設立の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節 会社の組織に関する訴え
(持分会社の設立の取消しの訴え)
第832条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者
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会社法835条(訴えの管轄及び移送)
会社法836条(担保提供命令)
会社法837条(弁論等の必要的併合)
会社法838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社法839条(無効又は取消しの判決の効力)
会社法840条(新株発行の無効判決の効力)
会社法841条(自己株式の処分の無効判決の効力)
会社法842条(新株予約権発行の無効判決の効力)
会社法843条(合併又は会社分割の無効判決の効力)
会社法844条(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
会社法845条(持分会社の設立の無効・取消しの判決効力)
会社法846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
《会社法》