会社法の条文と解説

会社法84条

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会社法84条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第84条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。


会社法84条の条文解説

創立総会 / 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

 
株主総会において決議すべき事項について、
株主総会決議のほかに、
ある種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする」旨の定款の定めがあるときは
当該事項は、この定めの例に従って

創立総会の決議のほかに
当該種類の設立時種類株主を構成員とする「種類創立総会の決議」がなければ、
その効力が生じません。

(ただし、その種類創立総会において議決権を有する種類株主が存しない場合は、
 この限りでありません。)
 



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第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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