会社法858条
会社法858条
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第4節 特別清算に関する訴え
(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)
第858条 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第899条第4項の規定による送達を受けた日から1箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
3 第1項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
4 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
5 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第259条第1項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
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《会社法》