会社法の条文と解説

会社法859条

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会社法859条 

会社法
第7編 雑則
 第2章 訴訟
  第5節 持分会社の社員の除名の訴え等

(持分会社の社員の除名の訴え)

第859条 持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

一 出資の義務を履行しないこと。

二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。

三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。





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 【第2章 訴訟

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会社法857条(役員等の責任免除の取消しの訴えの管轄)
会社法858条(役員等責任査定決定に対する異議の訴え)

 第5節 持分会社の社員の除名の訴え等
会社法859条(持分会社の社員の除名の訴え)
会社法860条(業務執行権・代表権の消滅の訴え)
会社法861条(被告)
会社法862条(訴えの管轄)

 第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
会社法863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
会社法864条(被告)
 第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
会社法865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
会社法866条(被告)
会社法867条(訴えの管轄)



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