会社法863条
会社法863条
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第863条 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2 民法第424条第1項ただし書、第425条及び第426条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
(詐害行為取消権)
民法第424条第1項 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
(詐害行為の取消しの効果)
民法第425条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)
民法第426条 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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