会社法868条
会社法868条 (非訟事件/管轄)
(非訟事件の管轄)
第868条 この法律の規定による非訟事件(次項から第5項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第870条第2項第1号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付
3 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
4 第822条第1項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第827条第1項の規定による裁判及び同条第2項において準用する第825条第1項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第843条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。
関連ページ
第1節 総則
会社法868条(非訟事件の管轄)
会社法869条(疎明)
会社法870条(陳述の聴取)
会社法870条の2(申立書の写しの送付等)
会社法871条(理由の付記)
会社法872条(即時抗告)
会社法872条の2(抗告状の写しの送付等)
会社法873条(原裁判の執行停止)
会社法874条(不服申立ての制限)
会社法875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法876条(最高裁判所規則)
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
第3節 特別清算の手続に関する特則
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
《会社法》